信用保証協会とは
信用保証協会とは、信用保証協会法に基づき、大企業に比べて担保力や信用力が劣る中小零細企業や創業者等の資金調達を円滑にすることを目的に設立された公的機関です。信用保証協会は各都道府県にあり、日本全国では51か所あります。
多くの場合、業歴が浅い、決算の内容が芳しくない、保証人の資産背景が弱い等の理由から銀行のプロパー融資(信用保証協会等の保証が付かない純粋な銀行の融資)を受けられない企業に対し、信用保証協会がその企業の信用を保証する形で、中小零細企業の資金調達の強い味方になっています。
ただ、誤解されやすいのですが、信用保証協会がお金を貸すことはありません。協会はあくまで信用を保証、つまり連帯保証人になってくれるだけで、実際にお金を貸してくれるのは銀行、信用金庫など民間の金融機関になります。信用保証協会は中小零細企業と金融機関とのパイプ役というわけです。
信用保証協会はの役割は信用力の乏しい企業の連帯保証人になることです。実際に銀行から融資を受けた企業が万一倒産し、借金を返せなくなった場合は、その企業に代わって銀行に借金を返してくれます。このように返せなくなった企業に代わって連帯保証人の信用保証協会がお金を返すことを「代位弁済」といいます。
企業側から見ると倒産しても銀行に借金を返してくれるありがたい存在なのですが、企業は倒産しても信用保証協会に対して借金を返す義務が生じます。決して借金がなくなるわけではありませんので、この点は誤解のないようにしてください。
お金を貸す銀行から見ても、信用保証協会が保証してくれるのであれば、中小零細企業に対して安心してお金を貸すことができます。上で説明したように、なにしろ企業が返済できない場合は、信用保証協会が肩代わりしてくれるので、貸し倒れの心配がありません。銀行にとっては、信用保証協会の保証が付いた融資ほどありがたいものはありません。
ただし、平成19年10月1日から信用保証協会の保証付き融資制度に「責任共有制度」というものが導入され、従来協会が100%保証していたものが、80%しか保証してくれない融資制度ができました。具体的にいいますと、500万円の融資を受けた企業が倒産した場合、協会から銀行に400万円しか返してくれないということです。銀行にとっては100万円の貸し倒れということになりますので、昔ほど簡単に借りれるわけではなくなりました。
しかし、創業に関連する融資は100%の保証ですので、創業者に対する恩恵はまだ継続しています。